法令というとなんだかカタイですが、今の流れがなんとなーく分るので、たまに読んでみるのもいいものです。
2006年4月から、内容の分る領収書の発行が(無料)、すべての医療機関に義務づけられました。初診料、検査、薬など区分ごとの金額が分ります。(点数の場合も:1点10円)
これも、今進められている患者さんへの情報提供のうちの一つです。
保険医療機関及び保険医療養担当規則 (療担規則:昭和32年厚生省令第15号)第5条の2の2(平成18年4月改正)
保険医療機関は、患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収書を無償で交付しなければならない。
医療従事者は、治療内容や種類、メリット・デメリットを患者さんに十分説明し、相談・同意を得て治療を行うという考え方です。
医療行為は、人の体や命にかかわるものなので、患者さんはどんな治療を受けるか自分で決める権利(自己決定権)があるというものです。欧米では一般的。
医療法第一条 4の2(平成9年追加、平成13年改正)
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。